第1章総則
(名称)
第1条当団体は、Wilderness Risk Management Japan(以下WRMJ)と称する。
(所在地)
第2条当団体は、事務局所在地を〒177-0041東京都練馬区石神井町7-31-19一般社団法人ウィルダネスメディカルアソシエイツジャパン内に置く。
2当団体は、構成団体役員の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的)
第3条当団体は、アウトドアにおけるあらゆる活動の安全管理の向上のために、それに賛同する個人及び団体の情報交換の場をつくることを目的とする。その目的を達成するために以下の事業を行う。
1.野外活動の安全に関するカンファレンスの開催
2.野外活動の安全に関する情報の発信
3.野外活動の安全に関する助言
4.前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第2章会員
(種別)
第4条当団体は、次の会員で構成し、別の規定に定める権利を有する。
1. 正会員は、当団体の目的に賛同し、運営を行うために入会した団体または個人。
2. サポーター会員は、当団体が発信する情報取得のために入会した団体または個人。
3. 特別会員は、当団体の目的に賛同し、それを支援するための専門的な知識・技能を有する団体及び個人。
(入会および経費等の負担)
第5条当団体に入会しようとする会員は、当団体所定の様式により申し込み、理事会の承認を経たのちに、別の規定に定める、所定の年会費を収めることによって会員とする。
(会員の資格喪失)
第6条会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
1.退会したとき。
2.成年被後見人又は被保佐人になったとき。
3.死亡し、もしくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
4.理事会決定により除名されたとき。
(退会)
第7条会員は、退会届を提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第8条会員が次の各号の一つに該当したときは、理事会の特別決議により、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与える。
1.当団体の会則に違反したとき。
2.当団体の名誉を著しく傷つけたとき。
3.当団体が社会的信頼を失うような行為を行ったとき。
第3章総会
(種別)
第9条当団体の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
(構成員)
第10条総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第11条総会は、以下の事項について議決する。
1.定款の変更
2.事業報告及び収支決算報告の承認
3.事業計画及び収支予算の決定
4.役員の選任又は解任
5.合併及び解散
6.その他当団体の運営に関する重要事項
(開催)
第12条定時総会は、原則カンファレンス前後に開催するものとする。
12-2臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1.代表理事が必要と認めたとき。
2.正会員の5分の1から請求があったとき。
(招集)
第13条総会は、法令に別段の定めがあるときを除き、代表理事が招集する。
1会長は、第12条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
2総会を招集するときは、会議の日時、場所及び審議事項記を載した電子書面をもって、法令に別段の定めがあるときを除き、総会の1ヶ月前までに、正会員に対して発する。
(定足数)
第14条総会は、法令に別段の定めがあるときを除き、正会員の総数の1/3の出席がなければ決議することができない。
(決議)
第15条総会の決議は、法令に別段の定めがあるときを除き、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第16条正会員は、以下に示す議決権を有する
1.個人として入会する正会員は、1個の議決権を有する。
2.団体として入会する正会員は、2個の議決権を有する。
(代理)
第17条総会に出席できない正会員は、他の正会員に代理人として議決権の行使を委任できる。
(議長)
第18条総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該総会で出席正会員の中から議長を選出する。
(議事録)
第19条総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章役員
(種別及び定数)
第20条当団体に次の役員を置く。
理事3名以上
監事1名以上
2理事のうちから、1名を代表理事、若干名の副代表理事とする。
(選任等)
第21条当団体の役員は、正会員の中から以下のとおり選任する。ただし、必要があるときは、それ以外の者から選任することを妨げない。
1.理事及び監事は、総会の決議により選任する。
1.代表理事および副代表理事は、理事会の決議により理事の中から選任する。
(職務)
第22条当団体の役員は以下の職務を行う。
1.代表理事は、当団体を代表する。
2.副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときはこれを代行する。
3.理事は、理事会を構成し、会務の審議及び運営にあたる。
4.監事は、理事の職務を監査する。
(任期)
第23条役員の任期は、選任後2年後の定時総会までとし、再任を妨げない。
2補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第24条
役員が次の各号の一つに該当したときは、総会の決議により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与える。
1.心身の故障のために、職務の遂行に堪えないと認められたとき。
2.職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第25条役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当団体から受ける財産上の利益は、総会の決議をもって決定する。
第5章理事会
(理事会及び構成員)
第26条当団体に理事会を置く。
2理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権能)
第27条理事会は、以下の事項について議決する。
1.総会の日時、場所、付議事項
2.業務の執行に関する事項
3.代表理事並びに副代表理事の任命・解任
4.その他の総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第28条理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1.代表理事が必要と認めたとき。
2.理事から招集の請求があったとき。
3.監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第29条理事会は、代表理事が招集する。
2代表理事は、第31条による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3理事会を招集するときは、会議に日時、場所、及び審議事項記載した書面または電子メールをもって、理事会の日から5日前までに発する。
(定足数)
第30条理事会は、理事の総数の過半数の出席がなければ議決することができない。
(決議の方法)
第31条理事会の決議は、出席理事の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議長)
第32条理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該理事会で議長を選出する。
(議事録)
第33条理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第6章計算
(事業年度)
第34条当団体の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第35条当団体の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、直近の総会に報告しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第36条当団体の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及びに財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、総会に報告し、又は承認を受けなければならない。
2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、特定の個人又は団体に分配を行わない。
第7章解散及び合併
(解散)
第37条当団体は、次に掲げる事由により解散する。
1.総会の決議
2.会員数の欠乏
3.合併
2前項第1号の事由により当団体が解散するときは、正会員の総数の過半数であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第38条当団体が解散(合併による解散を除く。)する場合の残存財産は、総会の決議を経て、当団体の目的を遂行する団体等に寄与する。
(付則)
当団体の発足は平成29年6月16日とする。
この定款は、平成29年6月16日から施行する。